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授業料?授業料免除

授業料について

      • 前期分(4月~9月)     ..................... 267,900円
      • 後期分(10月~翌年3月) ..................... 267,900円

口座振替時期

    • 納付期間
      • 前期分(4月~9月)     ..................... 5月27日(土日祝日の場合は翌営業日)
      • 後期分(10月~翌年3月)  ..................... 11月27日(土日祝日の場合は翌営業日)
  • 振替できなかった場合
     金額不足等により、振替できなかった者には、1度だけ再振替(翌月27日)を行います。
  • 再振替できなかった場合
     該当者には「銀行振り込み依頼書」を送付します。
     納付時期が過ぎても納付しないときは、連帯保証人に納付を督促します。
     これによってもなお納付しないときは、除籍となります。

高等教育の修学支援新制度(多子世帯授業料無償化含む)について

 高等教育の修学支援新制度は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減するものです。
 具体的には、「給付型奨学金の支給」、「授業料?入学金の免除または減額(「多子世帯の学生に対する授業料?入学金無償化」含む)」の2つの支援があります。

 支援対象となる学生:住民税非課税世帯、それに準ずる世帯の学部生及び多子世帯(扶養されている子が3人以上の世帯)の学部生

 詳しくは文部科学省HPをご確認ください。→文部科学省HP

 実際には多様な形態の家族がありますので、基準を満たす世帯年収は家族構成等により異なります。支援の対象となるか、どれくらいの支援が受けられるか、日本学生支援機構のホームページで大まかに調べることができます。→進学資金シミュレーター(日本学生支援機構HP)

→高等教育修学支援新制度対象機関の確認申請書

授業料の免除及び徴収猶予(延納?月割分納)について

  • 授業料の徴収猶予(延納?月割分納)

 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生や、学資負担者の死亡や風水害等の災害により授業料の納付が困難な学生には、本人の申請に基づき授業料の延納または月割分納を許可することがあります。 

  • 大学院学生に対する授業料免除

 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生には、本人の申請に基づき選考のうえ、納付すべき授業料の100%~25%を免除することがあります。
 その他、この取扱いは、学資負担者の死亡や風水害等の災害により、納付が困難と認められる場合にも適用されます。

  • 学部学生に対する授業料免除経過措置

 令和元年度に授業料免除の許可を受けていた学生で、修学支援新制度により免除額が減少または対象外となる者に対して従前授業料免除の経過措置を行います。修学支援新制度との併用が可能です。

  ※令和2年度以降の新入生には適用されません
 

 所定用紙の交付期間及び出願時期は、その都度、掲示等により通知しますが、おおむね次のとおりです。

    • 所定用紙の交付期間
      • 前期 ......... 2月中旬
      • 後期 ......... 7月上旬
    • 申請締切時期
      • 前期 ......... 4月下旬
      • 後期 ......... 8月下旬

授業料免除申請者には、面接を実施します。面接日時は掲示しますので、確認してください。

授業料の免除及び徴収猶予(延納?月割分納)申請者の口座振替時期

    • 納付期間
      • 前期分(4月~9月)     ..................... 8 月27日(土日祝日の場合は翌営業日)
      • 後期分(10月~翌年3月) ..................... 12月27日(土日祝日の場合は翌営業日)